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温泉法に基づく許認可手続

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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

大阪市北区梅田1丁目1番3号
大阪駅前第3ビル0251

TEL:06-6344-3481
FAX:06-6344-3482

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旅館業関連業務実績多数

温泉法に基づく手続

温泉とは

「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表1に掲げる温度又は物質を有するもの」 と温泉法第2条第1項に規定されており、温度が摂氏25度以上又は定められた19種のうち1つ以上の物質が1Kg中一定の含有量存在する場合に「温泉」となります。
なお、「鉱泉」とは環境省の鉱泉分析法指針で定義されており地中から湧出する温水および鉱水の泉水で一定量の一定成分が含有するものです。さらに「療養泉」とは鉱泉のうち特に治療の目的に供するものとして定められたものです。

温泉掘削許可等

温泉を湧出させる目的で土地を掘削しようとする場合は都道府県知事の許可が必要となります。この許可を取得し掘削工事等を行い工事等が完成又は廃止した場合は知事に届出を行う必要があります。
湧出路の増掘又は湧出量を増加させるために動力を装置しようとする場合は温泉増掘許可又は動力装置許可が必要です。また動力装置(ポンプ等)を交換する場合も無断で行う事はできません。

温泉採取許可・ガス濃度確認申請

温泉源からの温泉の採取を業として行う場合は都道府県知事の許可が必要となります。この場合、同一敷地であっても採取地毎に取得する必要があります。
但し、採取場所の可燃性天然ガス濃度が基準値を超えない場合は都道府県知事に対してガス濃度確認申請を行う事により採取許可は不要となります。

温泉利用許可

温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合は温泉利用許可が必要となります。
温泉が湧出している旅館の大浴場や客室風呂等で利用する場合は勿論、足湯に温泉水を用いる場合やタンクローリー等を用いて他所から持ち込んだ温泉水を利用する場合にも許可の対象となります。
温泉利用許可は同一の施設内であっても浴室や浴槽毎に許可が必要となります。但し地域により取扱いが異なります。
なお、申請に際しては温泉成分分析書の写しが必要となりますが、以前に成分分析を行ってから10年を経過している場合は新たに成分分析を行う必要があります。

温泉成分等掲示内容届

温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合は温泉成分、禁忌症、入浴上の注意、加温加水の有無、循環ろ過の有無等を施設内の見えやすい場所に掲示しなければなりません。また、これらを掲示した場合は届出が必要です。
10年に一度は新たな成分分析が必要となる関係上、温泉成分等の掲示内容も10年に一度変更となり手続が必要となります。

注意点

温泉法に関する運用は温泉の泉質(成分やガス濃度)や地質が異なる事から各都道府県(保健所が設置されている市や区に関してはその自治体)の条例等により大きく異なり、手続に必要な期間や基準も地域により大きく異なります。

行政書士雨堤孝一事務所

行政書士雨堤孝一事務所(大阪市北区)では10年以上に渡り宿泊施設に関する許認可業務を取扱っております。
温泉施設に関する手続は全国各地での実績が御座います。
主な対応可能地域は北海道、宮城県、福島県、栃木県、茨城県、群馬県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、山梨県、長野県、新潟県、岐阜県、石川県、福井県、三重県、奈良県、京都府、大阪府、和歌山県、滋賀県、兵庫県、岡山県、広島県、鳥取県、島根県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県となります。




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