宿泊施設許認可手続
ホテル、旅館、民泊等宿泊施設の許認可手続

メニュー

1.
2.
3.
トップページへ
旅館業許可へ
温泉法手続へ

リンク
行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

大阪市北区梅田1丁目1番3号
大阪駅前第3ビル0251

TEL:06-6344-3481
FAX:06-6344-3482

手続のご依頼やご相談は
随時承っております

10年以上に渡る
旅館業関連業務実績多数

旅館業法

旅館業法上の営業形態

「旅館・ホテル営業」
る施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のもの。

「簡易宿所営業」
宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの。

「下宿営業」
施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業。


手続

手続に必要な書面や手続の流れ、期間等は各自治体により大きく異なります。なお、計画段階で届出を先行する必要がある自治体もあるので計画の段階で事前協議等を行う事が重要となります。

消防・建築

「消防法」
旅館業を営む施設においては消防法上もホテルや旅館としての構造上の基準を満たす必要があります。また、防火管理者の選任や消防計画の作成提出等も必要となります。なお多くの自治体において旅館業法の申請に際し消防法令適合通知書の添付を求められます。

「建築基準法」
旅館業を営む施設においては建築基準法上もホテルや旅館の用途として基準を満たす必要があります。特に従前他用途で用いていた建物で旅館業法に基づく営業を行う際は原則として建築基準法に基づく用途変更手続が必要となります。

注意点

旅館業許可、公衆浴場許可、温泉利用許可等に関する運用は各都道府県(保健所が設置されている市や区に関してはその自治体)の条例等により大きく異なる事から、手続に必要な期間や基準も地域により大きく異なります。

行政書士雨堤孝一事務所

行政書士雨堤孝一事務所(大阪市北区)では10年以上に渡り宿泊施設に関する許認可業務を取扱っております。
旅館業許可や公衆浴場許可・温泉利用許可に関しては大阪以外の地域においても全国各地において対応実績がございます。




大阪 行政書士雨堤孝一事務所

Copyright (C) 2016 宿泊施設許認可手続All Right Reserved.