宿泊施設許認可手続
ホテル、旅館等の宿泊施設・温泉等入浴施設の許認可手続代行

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行政書士雨堤事務所

行政書士雨堤孝一事務所

大阪市北区梅田1丁目1番3号
大阪駅前第3ビル0251

TEL:06-6344-3481
FAX:06-6344-3482

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旅館業関連業務実績多数

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宿泊施設に関係する代表的な法規

旅館業法
・公衆浴場法
温泉法
・建築基準法
・消防法
・食品衛生法

旅館業法

旅館業法では宿泊料を徴収し施設及び寝具を利用させ宿泊させる場合、規定に基づき旅館業許可を取得しなければならないとされています。住宅宿泊事業法等他法令の規定によるものを除き民泊等の名称の如何を問わず、これらの行為を行う場合は旅館業法に基づく許可を取得しなければ無許可営業罪となります。

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温泉法

温泉を掘削するには予め許可を取得する必要があります。
温泉を公共の浴用又は飲用に利用しようとする場合には温泉法の規定に基づく許可が必要となります。
温泉利用許可は全身の入浴に限らず足湯などの部分入浴施設においても必要となります。
温泉利用許可は原則として浴槽等に対して取得する関係上、施設の浴槽(貸切風呂や客室露天風呂を含む)を追加や改装する際も許可が必要となります。
温泉利用許可は施設全体で1つの許可ではなく施設内の浴槽単位(自治体により取扱いが異なる)での許可取得となります。

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公衆浴場法

銭湯、スーパー銭湯、ホテルや温泉旅館における日帰り入浴等の営業を行う場合は公衆浴場法に基づく許可が必要となります。
宿泊施設において宿泊客のみを対象とする大浴場等に関しては公衆浴場法に基づく許可取得は不要となりますが、宿泊者限定の大浴場等を設ける場合は公衆浴場法に基づく基準で浴場を設置する必要があります。

その他

その他宿泊施設内に下記を設ける場合は手続が必要となる場合があります。

・レストラン、喫茶室、ルームサービス
飲食店営業許可

・自家製菓子の製造
菓子製造許可

・ゲームコーナー、麻雀室
風俗営業許可(但し、一定の条件下にあるゲームコーナーは風俗営業の対象外となります。)

・ナイトクラブ、ディスコ、ライブハイス
特定遊興飲食店営業許可(営業時間が深夜帯に及び酒類の提供を伴う場合に限る)

・バー、居酒屋
深夜酒類提供飲食店営業開始届(営業時間が深夜帯に及ぶ場合に限る)

・観劇場、映画館
興行場営業許可 ・土産物の販売
食品販売業許可、酒類小売業免許(販売する商品による)

・たばこの販売
たばこ小売販売業許可

・プールの設置
遊泳用プールに関する届出等(地域により異なる)

・プライベートビーチ
海水浴場設置許可(地域により異なる)

・美容院の設置
美容所開設届

注意点

旅館業許可、公衆浴場許可、温泉利用許可等に関する運用は各都道府県(保健所が設置されている市や区に関してはその自治体)の条例等により大きく異なる事から、手続に必要な期間や基準も地域により大きく異なります。
例えば旅館業許可取得までの処理期間に関して10日前後の地域もあれば2〜3ケ月を超える地域もあります。
また計画段階で事前に手続が必要な自治体も多くありますので、計画初期段階でお問合せ頂く事をお勧めいたします。

行政書士雨堤孝一事務所

行政書士雨堤孝一事務所(大阪市北区)では15年以上に渡り宿泊施設に関する許認可業務を取扱っております。
ホテルや温泉旅館等の旅館業許可・公衆浴場許可・温泉利用許可に関しては大阪以外の地域においても東北地方、関東地方、北陸地方、中部地方、近畿各地、中国四国地方、九州地方、沖縄等全国各地において多くの対応実績がございます。




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